相続した家・実家の売却

相続した家・実家の売却|名義変更・相続税・空き家の特例までまとめて相談

親から相続した家は、売る前に名義変更(相続登記)や遺産分割、税金の確認が必要です。すまいトラスは相続相談窓口「めーぷる横浜旭店」として、司法書士・税理士・行政書士と連携し、窓口ひとつで進めます。手続きの流れから税金、兄弟での分け方まで、わかりやすく解説します。

相続した家を「売る・貸す・持ち続ける」の比較

親の家を相続したとき、選択肢は大きく3つあります。どれが正解ということはなく、ご家族の状況や家の状態によって向き不向きがあります。

  • 売る
    まとまった現金になり、相続人で公平に分けやすいのが大きなメリットです。固定資産税や管理の手間もなくなります。一方で、思い出のある家を手放すことへの気持ちの整理が必要です。
  • 貸す
    家賃収入が得られ、家を手放さずに済みます。ただし、古い家はリフォーム費用がかかることが多く、空室のリスクや修繕の負担、入居者対応の手間もあります。
  • 持ち続ける(自分や家族が住む)
    思い出の家を残せますが、誰も住まない場合は固定資産税や草刈り、換気などの管理が続きます。遠方に住んでいると管理の負担はさらに大きくなります。

迷ったときは、まず「売ったらいくらになるか」「手元にいくら残るか」を知ることから始めましょう。金額がわかると、家族での話し合いも具体的に進めやすくなります。

相続した家を売るまでの流れ

相続した家は、通常の売却よりも事前の手続きが多くなります。全体の流れは次のとおりです。

STEP1 遺言書の有無を確認する
遺言書があれば、原則としてその内容に沿って進めます。自筆の遺言書は、家庭裁判所での検認が必要な場合があります。
STEP2 相続人を確定する
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人を確定します。法務局で「法定相続情報一覧図」を作っておくと、その後の手続きが楽になります。
STEP3 遺産分割協議をする
誰が家を相続するか、売ってお金で分けるかを相続人全員で話し合い、遺産分割協議書にまとめます。
STEP4 相続登記(名義変更)をする
家の名義を相続人に変更します。名義が亡くなった方のままでは売却できません。
STEP5 査定・売却活動・引き渡し
現地調査で査定し、手取りの目安をもとに売り方を決めます。買主が見つかったら売買契約を結び、引き渡します。
STEP6 確定申告をする
売って利益が出た場合や特例を使う場合は、売った翌年の2月16日〜3月15日に確定申告をします。

査定は、STEP4の名義変更が終わる前から受けられます。早めに査定額を知っておくと、遺産分割の話し合いや相続税の検討がスムーズになります。

ご参考:家の売却の流れと費用

2024年4月から相続登記は義務になりました

これまで任意だった相続登記は、2024年4月1日から義務になりました。「名義が亡くなった親のまま」という家は、早めの対応が必要です。

  • 期限は「取得を知った日から3年以内」
    相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。遺産分割で取得した場合は、分割の日から3年以内です。
  • 2024年3月以前の相続も対象
    義務化より前に相続した家も対象です。この場合は、2027年3月31日までに登記する必要があります。
  • 放置すると過料の対象に
    正当な理由なく登記をしないと、10万円以下の過料の対象になることがあります。
  • 話し合いがまとまらない場合の救済策も
    遺産分割がすぐにまとまらない場合は、自分が相続人であることを申し出る「相続人申告登記」という簡易な手続きで、義務を果たすこともできます。

相続登記には戸籍や遺産分割協議書など多くの書類が必要です。すまいトラスでは、連携する司法書士が手続きをお手伝いします。

兄弟で相続した家の分け方

家は、現金のように簡単に分けられない財産です。兄弟姉妹で相続する場合は、次の4つの分け方から選ぶのが一般的です。

  • 現物分割
    家は長男、預貯金は次男というように、財産をそのままの形で分ける方法です。わかりやすい反面、財産の価値に差があると不公平になりやすい方法です。
  • 代償分割
    家を相続した人が、ほかの相続人にお金(代償金)を支払う方法です。家を残せますが、相続する人にまとまった資金が必要になります。
  • 換価分割
    家を売って、そのお金を相続人で分ける方法です。1円単位で公平に分けやすく、誰も住む予定がない実家ではよく選ばれます。
  • 共有分割
    家を兄弟の共有名義にする方法です。一見公平ですが、将来売るときに全員の同意が必要になり、さらに相続が重なると権利関係が複雑になるため、注意が必要です。

換価分割で売るときのポイント

換価分割では、手続きをスムーズにするため、代表の相続人一人の名義に登記してから売ることがあります。この場合、遺産分割協議書に「売却して代金を分ける」ことをはっきり書いておかないと、ほかの相続人への分配が贈与とみなされるおそれがあります。協議書の書き方は、司法書士や税理士と確認しながら進めましょう。

また、売却して利益が出た場合の譲渡所得税は、受け取った割合に応じて相続人それぞれが申告します。査定額と手取りの目安を早めに共有しておくことが、兄弟で揉めないための一番の近道です。

相続税と売却のタイミング

相続税は、すべての人にかかるわけではありません。遺産の総額が「基礎控除額」を超える場合にだけかかります。

基礎控除額 3,000万円+600万円×法定相続人の数
例:相続人が子ども2人 3,000万円+600万円×2人=4,200万円まで相続税はかかりません
申告・納付の期限 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内

相続税がかかる場合に、特に気をつけたいのが「小規模宅地等の特例」です。亡くなった方が住んでいた土地は、一定の要件を満たせば、330㎡までの部分の評価額を80%減らせます。

  • 申告期限まで持ち続けることが条件になる場合がある
    同居していた親族が特例を使う場合などは、相続税の申告期限まで土地を持ち続け、住み続けることが要件です。それより前に売ると、特例が使えなくなることがあります。
  • 売る前に税理士に確認する
    「早く売って現金で分けたい」と考えるほど、売却の時期と特例の関係が重要になります。売り出す前に、連携する税理士と確認しましょう。

相続した家を売ったときの税金と特例

相続した家を売って利益が出ると、譲渡所得税と住民税がかかります。相続した家ならではのルールと、税金を減らせる特例があります。

  • 所有期間と取得費は親から引き継ぐ
    相続した家の所有期間と取得費は、亡くなった方が買ったときのものを引き継ぎます。親が長く住んでいた家なら、相続後すぐに売っても長期譲渡所得の税率(20.315%)になります。
  • 取得費がわからないと税金が高くなりやすい
    親が買ったときの契約書が見つからない場合は、売却価格の5%を取得費として計算するため、税金が高くなりがちです。実家の片付けのときは、古い契約書や領収書を捨てずに探しましょう。
  • 相続空き家の3,000万円特別控除
    親が一人で住んでいた1981年5月31日以前に建てられた家を相続し、耐震リフォームか取り壊しをして売った場合などに使えます。相続から3年目の12月31日までに、売却価格1億円以下で売ることが条件で、2027年12月31日までの売却が対象です(相続人が3人以上の場合は1人2,000万円)。
  • 相続税の取得費加算の特例
    相続税を納めた人が、申告期限の翌日から3年以内に売った場合、納めた相続税の一部を取得費に加えられます。相続空き家の特例とはどちらか一方しか使えないため、有利なほうを選びます。

ご参考:家を売ったときの税金と特例

相続した家を高く売るためのポイント

相続した家は築年数が古いことが多く、「どうせ値段はつかない」とあきらめてしまう方もいます。ですが、売り方しだいで手取りは大きく変わります。

  • 「古家付き土地」として売る選択肢を持つ
    建物の価値が低くても、土地としての価値は残ります。解体して更地にするか、古家付きのまま売るかは、費用と買主の需要を比べて決めます。解体を急ぐと、固定資産税が上がったり、特例の条件を満たせなくなったりすることもあるので注意が必要です。
  • 現地調査で土地と建物のプラス材料を探す
    日当たりや眺望、土地の形、接道の状況、親が手入れしてきた設備など、現地でしかわからない良さを査定の根拠にします。
  • 家の値段だけでなくトータル金額で考える
    家財の買取、税金の特例、片付け費用まで含めて、最後に手元に残るお金が一番大きくなる売り方を選びましょう。

ご参考:高く売れる理由(現地調査査定)

空き家のまま放置するリスク

「いつか考えよう」と相続した家を空き家のままにしておくと、思わぬ負担やトラブルにつながることがあります。

  • 固定資産税が上がるおそれ
    管理が行き届かず、市区町村から「管理不全空家」や「特定空家」として勧告を受けると、土地の固定資産税を軽くする特例が外れ、税額が大きく上がることがあります。
  • 家の傷みが早く進む
    人が住まない家は、換気不足による湿気やカビ、雨漏りなどで傷みが進みやすくなります。傷むほど売却価格は下がってしまいます。
  • 近隣トラブルや防犯上の不安
    庭木の越境、雑草、害虫、不法投棄、不審者の侵入など、近隣に迷惑をかけるリスクがあります。
  • 特例の期限を過ぎてしまう
    相続空き家の3,000万円控除は、相続から3年目の12月31日までに売ることが条件です。迷っているうちに期限を過ぎると、数百万円単位で税金が変わることもあります。

実家の片付けも一緒にご相談ください

相続した実家には、家具や食器、着物、趣味の道具、思い出の品がたくさん残っていることが多いものです。片付けは、気持ちの面でも体力の面でも大変な作業です。

家の査定は、荷物がそのままの状態でも行えます。家財の中に買取できる物があれば西岡が鑑定し、処分費がかかるはずだった物がお金に変わることもあります。残す物・売る物・処分する物を一緒に仕分けしながら、ご家族のペースに合わせて進めます。

ご参考:家財・不用品の買取と片付け

めーぷる横浜旭店として、相続の困りごとをまとめて

すまいトラスは、シニアと家族の相談窓口「めーぷる」に加盟し、めーぷる横浜旭店を運営しています。相続登記は司法書士、相続税や譲渡所得税は税理士、遺言などの書類は行政書士と連携し、家の査定・売却・家財の買取はすまいトラスが担当します。あちこちの専門家を探して回る必要はありません。

ご参考:家の売却でやってはいけないこと10選

よくある質問

名義が亡くなった親のままでも査定してもらえますか?
はい、査定は名義変更の前でも受けられます。ただし売却するには相続登記が必要です。査定額を早めに知っておくと、遺産分割の話し合いや相続税の検討が進めやすくなります。

兄弟が遠方に住んでいても売却できますか?
はい、できます。遺産分割協議書への署名・押印は郵送でのやりとりも可能です。代表の相続人を決めて窓口になっていただくと、手続きがスムーズに進みます。

相続した家を売ると、必ず税金がかかりますか?
利益が出た場合にだけ譲渡所得税がかかります。相続空き家の3,000万円特別控除などの特例を使えば、税金が0円になることもあります。特例を使う場合は確定申告が必要です。

相続放棄をすれば家の管理をしなくてよいですか?
相続放棄は、相続の開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所で手続きします。放棄した場合でも、その家を実際に占有している人には、ほかの相続人などに引き渡すまで保存する義務が残ります。家だけでなく預貯金なども含めてすべて放棄することになるため、慎重に判断しましょう。

相続の手続きから売却まで、すべてお願いできますか?
はい。相続登記は連携する司法書士、税金は税理士におつなぎし、家の査定・売却と家財の買取はすまいトラスが担当します。窓口はひとつなので、何度も同じ説明をする必要はありません。

※2026年10月時点の制度をもとにした一般的な説明です。適用の条件は細かく決められており、改正されることもあります。実際の判断は、税理士・司法書士などの専門家にご確認ください。

相続した家のこと、窓口ひとつでご相談ください

現地調査で査定し、相続登記・税金は連携する専門家と一緒に進めます。
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