家の売却と税金
家を売ったときの税金と特例|3,000万円控除・確定申告をやさしく解説
家を売って利益(譲渡所得)が出ると、所得税と住民税がかかります。一方で、マイホームや相続した家には税金を大きく減らせる特例があります。売る前に知っておきたいポイントをまとめました。
税金がかかるのは「利益が出たとき」だけ
譲渡所得の計算式
譲渡所得 = 売却価格 −(取得費 + 譲渡費用)
- 取得費:家を買ったときの代金や購入時の諸費用(建物は減価償却後の金額)。わからない場合は売却価格の5%で計算します。
- 譲渡費用:仲介手数料、印紙代、測量費、売るための解体費など。
買ったときより安く売れた場合など、譲渡所得がマイナスなら税金はかかりません。買ったときの売買契約書があると取得費を証明できるので、捨てずに探しておきましょう。
税率は「持っていた期間」で変わります
| 長期譲渡所得 (所有期間5年超) |
20.315%(所得税15.315%・住民税5%) |
|---|---|
| 短期譲渡所得 (所有期間5年以下) |
39.63%(所得税30.63%・住民税9%) |
所有期間は、売った年の1月1日時点で数えます。相続した家は、亡くなった方が買った日から数えます。
税金を減らせる主な特例
| マイホームの3,000万円特別控除 | 住んでいる家(住まなくなってから3年目の12月31日までに売る家を含む)を売った場合、譲渡所得から最大3,000万円を差し引けます。 |
|---|---|
| 10年超所有の軽減税率 | 所有期間10年超のマイホームなら、3,000万円控除のあとの6,000万円以下の部分の税率が14.21%に下がります。 |
| 相続空き家の3,000万円特別控除 | 親が一人で住んでいた1981年5月31日以前に建てられた家を相続し、耐震リフォームまたは取り壊しをして売った場合などに使えます(売却価格1億円以下、2027年12月31日までの売却が対象。相続人が3人以上の場合は1人2,000万円)。 |
| 取得費加算の特例 | 相続税を払った人が、申告期限から3年以内に相続した家を売った場合に使えます。 |
確定申告は売った翌年に
家を売って利益が出た場合や、特例を使って税金を0円にする場合は、売った翌年の2月16日〜3月15日に確定申告が必要です。「特例で税金がかからないから申告しなくていい」と思い込むのは要注意。特例は申告して初めて使えます。
税金の相談も、売却と一緒に
すまいトラスは連携する税理士と一緒に、特例が使えるか、手元にいくら残るかを売る前に確認します。税金を含めた「手取り額」で売り方を比べられるのが、まるごと査定の強みです。
※2026年10月時点の制度をもとにした一般的な説明です。適用の条件は細かく決められています。実際の判断は、税理士または税務署にご確認ください。
まずは「いくらで売れるか」だけでも大丈夫です
入力は約1分。物件の情報だけで始められます。
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