相続した家・実家の売却

相続した家・実家の売却|名義変更・相続税・空き家の特例までまとめて相談

親から相続した家は、売る前に名義変更(相続登記)や遺産分割、税金の確認が必要です。すまいトラスは相続相談窓口「めーぷる横浜旭店」として、司法書士・税理士・行政書士と連携し、窓口ひとつで進めます。

相続した家を売るまでの流れ

  1. 遺言書の有無を確認 遺言があれば、その内容に沿って進めます。
  2. 相続人を確定 戸籍を集めて、誰が相続人かを確認します。
  3. 遺産分割協議 誰が家を相続するか、売ってお金で分けるかを話し合います。
  4. 相続登記(名義変更) 家の名義を相続人に変更します。売却には名義変更が必要です。
  5. 査定・売却 現地調査で査定し、手取りの目安をもとに売り方を決めます。
  6. 確定申告 売って利益が出た場合や特例を使う場合は、翌年に申告します。

2024年4月から相続登記は義務になりました

相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが義務になりました。正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の対象になることがあります。2024年3月以前に相続した家も対象です。「名義が亡くなった親のまま」という方は、早めにご相談ください。連携する司法書士が手続きをお手伝いします。

兄弟で相続した家は「売ってお金で分ける」方法も

家は分けにくい財産です。共有名義のままにすると、将来の売却や管理で意見がまとまらないことがあります。家を売って、そのお金を相続人で分ける「換価分割」なら、公平に分けやすくなります。査定額や手取りの目安を早めに出しておくと、ご家族での話し合いもスムーズです。

相続した家の売却と税金

相続した家を売って利益が出ると、譲渡所得税がかかります。ただし、条件を満たせば税金を大きく減らせる特例があります。

相続した家で使える主な特例

  • 相続空き家の3,000万円特別控除:親が一人で住んでいた古い家(1981年5月31日以前の建築)を相続し、一定の条件で売った場合に使える特例です(2027年12月31日までの売却が対象)。
  • 取得費加算の特例:相続税を払った人が、相続税の申告期限から3年以内に売った場合、払った相続税の一部を取得費に加えられます。

特例が使えるかどうかは、建築年や住んでいた人、売るタイミングによって変わります。連携する税理士と確認しながら進めます。家の売却と税金について詳しく見る

相続税の申告・納付の期限は、相続の開始を知った日の翌日から10か月以内です。

実家の片付けも一緒にご相談ください

相続した実家には、家具や思い出の品がたくさん残っていることが多いもの。不用品買取を10年続けてきた西岡が家財を鑑定し、買取できる物はお金に、それ以外は片付けの段取りまでご相談に乗ります。家財・不用品の買取について

まずは「いくらで売れるか」だけでも大丈夫です

入力は約1分。物件の情報だけで始められます。
ご連絡は担当の西岡からだけ。しつこい営業はいたしません。

営業時間 9:00〜18:00(担当・西岡の直通です)


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